大久保様倉庫新築工事
| 発注者様 | 大久保勝令 |
|---|---|
| 設計・監理 | 古郡建設株式会社 一級建築士事務所 |
| 竣工 | 令和3年6月 |
| 構造・規模 | 鉄骨造1階 |
| 延床面積 | 101.5㎡ |
| 工事概要 | 既存木造平屋住宅解体 S造平屋倉庫新築 庭園工事 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市 |
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工場建設を行う際には、都市計画法や建築基準法、工場立地法などさまざまな法律に対応する必要がありますが、その一つが騒音規制法です。
今回は、騒音規制法の概要から工場や事業場における規制の内容と罰則とともに、適切な対応方法をご紹介します。

騒音規制法の概要をご紹介します。
騒音規制法とは、工場や事業所などから事業活動や建設工事に伴い発生する騒音を規制する法律です。また自動車騒音に関して許容限度も定めています。
目的は生活環境を保全し、国民の健康の保護につなげることにあります。
自治体に寄せられる苦情のうち、工場や事業場、建設現場から発生する騒音の苦情は全体の60%を占めています。このことから、1968年(昭和43年)に本法が制定され、規制がかけられました。
騒音規制法の適用範囲は、工場・事業場、建設作業、自動車、深夜騒音となっています。

工場や事業場における規制の内容と罰則を見ていきましょう。
都道府県知事や市長、特別区長が定めた騒音について規制する地域を指定しています。そして、その規制対象ごとに異なった規制基準などが定められています。
工場・事業場騒音については、指定地域内で特定施設を設置する工場や事業場を規制対象として規制基準が定められています。
特定施設とは、工場・事業場で設置している施設で、著しい騒音を発生する施設を指します。例として金属加工機械や空気圧縮機・送風機、土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、印刷機械などの機械が使用される場合に特定施設となります。
本法では、次の4つの指定区域を定めています。
第1種区域…良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
第2種区域…住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第3種区域…住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
第4種区域…主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
出典:環境省「騒音規制法」
指定区域ごとに、騒音の大きさと作業時間は次のように規制されています。
※横スクロールできます。
| 区域/時間 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 第1種区域 | 45~50デシベル | 40~45デシベル | 40~45デシベル |
| 第2種区域 | 50~60デシベル | 45~50デシベル | 40~50デシベル |
| 第3種区域 | 60~65デシベル | 55~65デシベル | 50~55デシベル |
| 第4種区域 | 65~70デシベル | 60~70デシベル | 55~65デシベル |
騒音規制法については、罰則が定められています。主な罰則をご紹介します。
・届出不備
指定地域内の工場や事業所において特定施設を設置する場合、市区町村長や特別区長に届け出しなければなりません。届け出をしない、もしくは虚偽の届け出をしたなどの場合は5万円以下の罰金が科されます。
・改善命令違反
市区町村長などからの改善命令に従わなかった場合などは、罰則として、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。改善勧告を受けた場合は、騒音対策が必要であり、従わない場合は改善命令を下し罰則が科されます。

工場や事業場が、騒音対策を適切に実施するポイントをご紹介します。
まず工場や事業場の騒音レベルを測定し、現状把握を行うことが肝心です。その上で、必要な場所に必要な対策を施します。方法としては、防音や遮音、騒音発生源の排除、作業時間帯の変更が挙げられます。
騒音の発生源となっている機械などについては、防音・遮音措置を行うことが求められます。例えば機械の周囲に防音材による囲いを施す方法です。防音材には遮音材と吸音材を組み合わせるのが良いでしょう。具体的にはシールやフェルト、パネルなどの種類があります。
また建物の外には防音壁を設置することも有効です。
防音とあわせて振動を吸収する防振措置を行うことも必要です。振動を吸収する防振シートを床に敷き詰めるなどして対策します。
騒音が発生する機械を使用せず、騒音が少ない機械・設備に代替する方法もあります。
騒音が発生する稼働や作業の時間帯を変更することも一案です。例えば、早朝・深夜は避け、日中の時間に集中的に実施するなど工夫することが求められます。
騒音規制法の概要から規制内容、対策についてご紹介しました。工場を建設・運用する際には、適切に対応することが求められます。
古郡建設では、埼玉・群馬の工場・倉庫の建設を担っています。防音壁などの騒音対策についても、最適な方法をご提案いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
まずはお客様の構想を明確化します。規模や予算・用途を明確化させる事で、土地探しやリニューアルの規模感がある程度定まります。
特に埼玉・群馬での建設の場合、主要交通網とのアクセスによって倉庫・工場の利便性、店舗の集客力に大きな差が出ます。
また、用途地域による制限や、地盤による向き不向きもあるため、詳細はお問い合わせください。
埼玉県は首都東京と隣接しており、各幹線道路や貨物運搬に長じた鉄道網が整備されており、大手企業も含めた大型倉庫がこうした交通網を中心に集中しています。一方、既にこうした利便性の高い地域に大きな土地を確保するのが難しく、県内広域にわたり首都圏の物流を支える倉庫や、京浜工業地帯に関連する工場等の建設が進んでおります。
広大な土地の確保は難しいものの、最近では小型倉庫を複数確保し拠点間の在庫・生産状況の連携を密にした運用を行う企業様が多く見られます。埼玉の立地動向や魅力については下記コラムで詳しく解説しています。
埼玉県内に工場を建設するメリットとは?立地の動向や魅力を解説
私たち古郡建設は、埼玉・群馬で1世紀にもわたって地域発展のご支援をして参りました。埼玉で倉庫・工場建設用地にお悩みの場合はぜひ一度ご相談ください。
埼玉より遠いものの首都圏や京浜工業地帯に近く、また県内を北関東自動車道・関越自動車道・上信自動車道が通り甲信越地方へのアクセスが良いのが群馬県の特徴であり、そのため群馬県には業種問わず様々な工場が見られます。特に鉄道や航空機、自動車など輸送用機械器具のように広大な土地を要する大型製品の工場、江戸末期以降の歴史的背景を持つ製糸・亜鉛地金の加工工場、ナショナルブランドがこぞって群馬に工場を構える食品工場が有名です。特に県内の太田・館林・藤岡・富岡に工場が集中しております。
一方倉庫などの物流拠点は太田・館林にも多く見られますが、前橋・高崎・安中といった鉄道沿線にも多く見られ、埼玉よりも広域をカバーする物流拠点として活用されている傾向が見られます。群馬の立地動向や魅力については下記コラムで詳しく解説しています。
群馬県内に工場を建設するメリットとは?立地の動向や魅力を解説
私たち古郡建設は、埼玉・群馬で1世紀にもわたって地域発展のご支援をして参りました。群馬で倉庫・工場建設用地にお悩みの場合はぜひ一度ご相談ください。
埼玉・群馬は特に鉄道などの交通網整備により人口の集中が進み、かつ大宮や高崎といったオフィス展開が進む地域もあり、ターミナル駅周辺では都心と変わらないような駅ビルや駅前店舗も見られ、通勤・通学利用者をターゲットとした店舗展開が進んでいます。
一方、幹線道路と自家用車が主な交通手段として機能する地域もあり、こうした地域では幹線道路沿いに広大な駐車場を併設した郊外型店舗の展開が主流です。客層もファミリー層が主体となります。
二極化傾向が進む中、商品やメインターゲットに応じた立地と店舗設計が埼玉・群馬の店舗建設の鍵となります。
私たち古郡建設は、埼玉・群馬で1世紀にもわたって地域発展のご支援をして参りました。埼玉・群馬で店舗建設にお悩みの場合はぜひ一度ご相談ください。
古郡建設では、埼玉県・群馬県の事業用地を募集しています。具体的な募集内容については下記で詳しく記載しています。
事業用地募集
私たち古郡建設は、埼玉・群馬で1世紀にもわたって地域発展のご支援をして参りました。事業用地に関してお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
| 発注者様 | 大久保勝令 |
|---|---|
| 設計・監理 | 古郡建設株式会社 一級建築士事務所 |
| 竣工 | 令和3年6月 |
| 構造・規模 | 鉄骨造1階 |
| 延床面積 | 101.5㎡ |
| 工事概要 | 既存木造平屋住宅解体 S造平屋倉庫新築 庭園工事 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市 |