工場建設
工場立地法とは?
工場建設をするなら知っておきたい基礎知識を解説

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POINT

  • 工場立地法の目的

    工場の立地段階から、周辺の生活環境との調和を保つ基盤を整備し、公害が発生しにくい体制を整えることで、生活環境の保全を図り、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目指しています。

  • 工場立地法における届出対象の要件

    工場立地法の届出対象は、業種としては製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所除く)で、敷地面積9,000㎡以上または建築面積3,000㎡以上の規模の工場です。

  • 工場立地法における届出・規制の概要

    工場新設・変更の90日前までに市町村長へ届出が必要であり、生産施設面積や緑地面積率などの国の準則に基づき、立地の適正性が審査されます。また準則不適合には勧告・変更命令があり、違反には罰則も科されます。
    届出期間の短縮や、自治体独自の条例設定も可能です。


工場を建設したり、建て直したりする際に、様々な法律や法令に従う必要がありますが、その中の一つが工場立地法です。
今回は、工場立地法の基本と目的、事業者が行うべきことなどの基本事項から規定内容の概要、工場を緑地化するメリットまで解説します。これから工場を建設する際には必ず知っておきたい基礎知識となります。ぜひ確認しておきましょう。

目次

1.工場立地法とは?目的も解説

工場立地法とは?目的も解説

工場立地法とは、工場の立地が環境保全を図りつつ、適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査や工場立地に関する準則などに基づく勧告、命令などを行う法律です。

●工場立地法制定の目的

この法が制定された目的は、工場の立地の段階から周辺の生活環境との調和を保つ基盤を整備し、公害が発生しにくい体制を整えることにより、早い段階での生活環境の保全を図ることにあります。

●事業者が行うべきこと

一定規模以上の工場の敷地利用に関して、生産施設、緑地、環境施設の面積率が定められています。工場の新設や増設を検討している事業者は、事前に対象であるか確認し、該当する場合は届出が必要です。その上で、工場の基本計画の段階では敷地面積の考慮を行います。

2.工場立地法の規定

工場立地法の規定

工場立地法の基本概要をご紹介します。

●対象となる工場

対象となる工場は、下記の業種と工場の規模の両方に該当する場合です。

・業種:製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業(水力発電所、地熱発電所及び太陽光発電所は除く)
・規模:敷地面積9,000㎡以上または建築面積3,000㎡以上

●届出義務

対象となる場合、生産施設面積や緑地の整備状況について、工場が立地している市町村に対し届出を行います。

届出から90日間は着工不可とされていますが、自治体の判断で短縮が可能です。

●準則の内容

準則においては、工場などの生産施設の面積と、その環境施設である緑地、噴水・運動場などの面積に規定が設けられています。緑地とは、樹木や地被植物が生育する土地のことで、移設できないものを指します。

・工場敷地
生産施設面積:敷地の30~65%以内(業種による)

・環境施設(緑地、噴水・運動場等)
環境施設面積:敷地の25%以上
緑地面積:敷地の20%以上

ただし、環境施設と緑地面積の面積規定は、地方自治体が定める準則によって異なります。

環境施設面積:国の定める範囲(敷地の10%~35%)で条例により設定可能。
緑地面積:国の定める範囲(敷地の5%~30%)で条例により設定可能

そのため、工場が立地する地方自治体に確認する必要があります。

●罰則規定

準則に適合しない場合、是正の勧告があり、勧告に従わない場合は、変更命令が下されます。
変更命令に違反した場合などに罰則規定があるため、留意が必要です。

3.工場の敷地を緑地化するメリット

工場の敷地を緑地化するメリット

工場立地法の遵守にあたっては、この法律の目的を十分に理解した上で行うことで、結果的に事業者自らのメリットにつながります。工場立地法では、工場の敷地を規定に沿って緑地化する必要がありますが、そのメリットについて確認しておきましょう。

●環境保全・公害予防への取り組み促進

工場の敷地を緑化することは環境保全や公害予防への取り組みを企業として促進することにつながり、自社を取り巻く地球環境や社会的な環境配慮への取り組みとなります。都市部の気温上昇によるヒートアイランド現象の防止にもつながります。
SDGsやESG経営など環境配慮の取り組みを推進している企業が増加している中、工場の緑化などの環境整備に力を入れることは、一つの地球環境に対する社会的責任を果たす取り組みとなります。

●遮熱・保温による省エネ効果

緑化は遮熱・保温効果があるといわれています。夏場には温度上昇を抑え、冬場には熱が逃げるのを防ぐ保温効果が高まり、省エネ効果が期待できます。

●防塵・騒音の軽減

緑化は防塵・騒音の軽減にもつながります。環境配慮の観点はもちろんのこと、近隣への配慮となるため、直接的な効果が期待できます。企業のイメージアップや信頼性向上にも寄与するでしょう。

●従業員のストレスケア、景観の向上

工場の緑化は、働く従業員のストレスケアにもつながります。植物は心理的なリラックス効果を生み出すといわれていることから、オフィス内のコミュニケーションが活性化したり、程よい休息により生産性にも良い影響があるでしょう。

4.まとめ

工場の新設や増設を検討する際には工場立地法への準拠が求められます。工場の環境保全を積極的に進めることで、社会的な責任を果たせるとともに、自社にもメリットがあります。

工場建設をご検討される場合には、ぜひ古郡建設におまかせください。

埼玉県・群馬県で多数の工場の新築、増築、改修、リノベーションの実績を重ねてまいりました。低コスト・短工期・高品質にてお客様にとって最適な工場建設・改修工事を行います。

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工場立地法に関するよくある質問

工場立地法の対象となる工場規模はどのように判断すれば良いですか?

工場立地法では、敷地面積が9,000㎡以上または建築面積が3,000㎡以上の工場が対象です。これに該当する場合、製造業や電気・ガス・熱供給業(太陽光・水力・地熱発電を除く)は届出が必要となります。規模の算出には、敷地全体と建物面積の双方を確認し、早期に自治体へ相談することが重要です。

届出書類の提出先はどこになりますか?

工場立地法に基づく届出は、工場が所在する市町村の市長または町長宛に提出します。基本的には都市計画課や環境保全課などが窓口となります。自治体ごとに担当部署や必要書類が異なるため、事前に確認を行ってから準備することをおすすめします。古郡建設では、群馬・埼玉県内の担当部署や必要書類についてのご相談も承っております。

工場立地法の届出が不要なケースはありますか?

対象業種・規模の条件を満たさない場合や、既存工場の小規模な改修などは届出の対象外です。ただし、自治体によって独自の基準を設けている場合もあるため、事前確認が必要です。まずは一度ご相談ください。

届出から着工までの期間はどの程度必要ですか?

原則として、届出受理から90日間は着工できません。この期間に自治体が内容を審査し、必要に応じて勧告や修正指示を行います。ただし、自治体の判断で審査期間を短縮できる場合もあるため、スケジュールに余裕を持って進めることが大切です。

工場立地法違反時の罰則はどのようなものですか?

準則に適合しない場合、まず是正勧告が出されます。勧告に従わない場合は変更命令が出され、さらに命令違反を行った場合には罰則が科されます。罰則内容は自治体によって異なりますが、今後の事業運営にも影響するため、早期対応が求められます。

緑地面積率の算定方法を教えてください。

緑地面積率は、工場敷地全体のうち緑地として整備された部分の割合を指します。国の基準では敷地の5~30%の範囲で定められ、自治体ごとに条例で設定されています。樹木や地被植物が根付いており、移動できない土地が対象です。舗装や鉢植えなどは原則算入できません。

緑地面積率と環境施設面積率の違いは何ですか?

緑地面積率は、樹木・芝生などの緑化部分を指します。一方、環境施設面積率は緑地に加え、噴水・運動場・池などの環境改善施設も含めた総合的な環境配慮面積です。国の基準では敷地の10~35%の範囲で設定可能であり、自治体の条例により細かく定められています。群馬・埼玉県内各自治体の定める割合についてはご回答可能なので、お困りの際はぜひご相談ください。

工場立地法に基づく「生産施設面積」とはどの部分を指しますか?

生産施設面積とは、製造工程に直接関わる建物や設備の床面積を指します。具体的には、製造ライン、加工機械、組立エリアなどが該当します。倉庫や事務所などの付帯施設は含まれない場合が多いため、自治体の定義を確認して正確に計算することが大切です。

工場立地法は既存工場の改修にも適用されますか?

既存工場でも、大規模な増築や用途変更によって敷地面積・建築面積の要件を満たす場合は届出が必要です。一方、内装改修や小規模な設備更新などは対象外となることが多いです。判断が難しい場合は、事前に自治体へ相談することを推奨します。

工場立地法の届出に必要な図面や資料はどのようなものですか?

一般的に、敷地配置図、土地利用計画図、建築物配置図、緑地計画図、面積算定表などが必要です。さらに計画概要書や届出書式も添付します。自治体によって提出形式やデータ形式が異なるため、公式サイトや担当窓口で最新の様式を確認しましょう。

工場立地法の届出を専門業者に委託することは可能ですか?

可能です。建設会社や建築設計事務所が代行して届出書類の作成・提出を行うケースも多くあります。古郡建設でも法令対応を含めた一貫サポートを提供しており、工場立地法を含めた行政手続きをスムーズに進めることが可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

緑地化計画を立てる際、どのような樹種を選ぶべきですか?

緑地化では、地域の気候や土壌に適した樹種を選ぶことが重要です。常緑樹と落葉樹を組み合わせることで、年間を通じて緑を保ちながら防風・遮熱効果を発揮できます。維持管理の手間を考慮し、成長が穏やかで根張りの強い樹種を選定すると良いでしょう。

緑地整備を行うことで税制上のメリットはありますか?

緑地整備自体に直接的な税控除制度は少ないですが、自治体によっては環境配慮型事業への補助金や固定資産税の軽減措置が設けられている場合があります。また、企業としての環境評価やESG経営への取り組み強化にもつながり、間接的な企業価値向上効果が期待できます。

工場立地法の適用除外となる業種はありますか?

はい。水力発電所、地熱発電所、太陽光発電所などは工場立地法の適用対象外です。これらは環境負荷が比較的低いとみなされているためです。ただし、併設施設や付帯設備によっては届出が必要な場合もあるため、個別確認が必要です。

緑地整備の維持管理はどのように行うべきでしょうか?

緑地は整備後の維持管理が重要です。定期的な剪定・除草・潅水によって景観と機能を保ちます。管理を怠ると景観悪化や害虫発生の原因となるため、年間スケジュールを立てて計画的に行うことが推奨されます。専門業者への委託も効果的です。

工場立地法に基づく自治体ごとの条例差は大きいですか?

自治体によって緑地面積率や環境施設率の設定値が異なります。都市部では緩和される傾向があり、自然環境が豊かな地域ではより高い割合が求められることもあります。工場建設を計画する際は、立地予定地の自治体条例を必ず確認することが重要です。古郡建設では群馬・埼玉県内各自治体の条例についてのアドバイスも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

工場立地法の届出を怠るとどのようなリスクがありますか?

未届出のまま着工すると、行政から是正勧告や工事停止命令が出ることがあります。また、将来的な建築確認や補助金活用にも支障が生じる可能性があります。法令遵守は企業の信頼にも関わるため、早めの対応が望まれます。

工場立地法に関する審査で不適合となった場合はどうすれば良いですか?

不適合と判断された場合、自治体から修正勧告が出されます。その内容に基づき、敷地計画や緑地計画を再検討し再提出します。変更命令が出る前に誠実に対応することで、スムーズな許可取得へつなげることができます。

工場立地法の届出と開発許可申請は同時に進められますか?

可能です。ただし、工場立地法の届出は環境保全を目的としており、都市計画法の開発許可とは目的や審査基準が異なります。そのため、双方の提出時期や書類内容を調整しながら進めることが重要です。専門家のサポートを受けると安心です。

工場立地法に関する審査期間を短縮する方法はありますか?

自治体の判断により短縮が認められる場合があります。特に、既存工場の敷地内での改築や、環境基準を十分に満たす計画である場合は短縮されやすい傾向です。早期に計画概要を自治体へ相談し、事前協議を行うことが有効です。

工場立地法に詳しい建設会社を選ぶポイントは何ですか?

法令遵守に精通し、許認可対応から緑地設計まで一貫して行える会社を選ぶことが重要です。群馬・埼玉県での建設に特化した古郡建設のように、地域条例や行政手続きに熟知し、実績豊富な企業であれば、工場建設をスムーズかつ確実に進めることができます。特に群馬県内・埼玉県内での工場建設をお考えの方は、工場立地法対応のサポートも合わせて実施いたしますので、ぜひお声がけいただけますと幸いです。

古郡建設に工場建設を依頼するメリットは何ですか?

古郡建設は埼玉・群馬を中心に多数の工場建設実績を持ち、法令対応から設計・施工・緑地化まで一貫サポートします。短工期・高品質・コスト最適化を実現し、地域に根ざした安心の建設パートナーです。

埼玉県における倉庫・工場建設の特徴や用地探しのコツはありますか?

埼玉県は首都東京と隣接しており、各幹線道路や貨物運搬に長じた鉄道網が整備されており、大手企業も含めた大型倉庫がこうした交通網を中心に集中しています。一方、既にこうした利便性の高い地域に大きな土地を確保するのが難しく、県内広域にわたり首都圏の物流を支える倉庫や、京浜工業地帯に関連する工場等の建設が進んでおります。
広大な土地の確保は難しいものの、最近では小型倉庫を複数確保し拠点間の在庫・生産状況の連携を密にした運用を行う企業様が多く見られます。埼玉の立地動向や魅力については下記コラムで詳しく解説しています。

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私たち古郡建設は、埼玉・群馬で1世紀にもわたって地域発展のご支援をして参りました。埼玉で倉庫・工場建設用地にお悩みの場合はぜひ一度ご相談ください。

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埼玉より遠いものの首都圏や京浜工業地帯に近く、また県内を北関東自動車道・関越自動車道・上信越自動車道が通り甲信越地方へのアクセスが良いのが群馬県の特徴であり、そのため群馬県には業種問わず様々な工場が見られます。特に鉄道や航空機、自動車など輸送用機械器具のように広大な土地を要する大型製品の工場、江戸末期以降の歴史的背景を持つ製糸・亜鉛地金の加工工場、ナショナルブランドがこぞって群馬に工場を構える食品工場が有名です。特に県内の太田・館林・藤岡・富岡に工場が集中しております。
一方倉庫などの物流拠点は太田・館林にも多く見られますが、前橋・高崎・安中といった鉄道沿線にも多く見られ、埼玉よりも広域をカバーする物流拠点として活用されている傾向が見られます。群馬の立地動向や魅力については下記コラムで詳しく解説しています。

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よくある質問

倉庫・工場・店舗設計、何からはじめたらいいのでしょうか?

まずはお客様の構想を明確化します。規模や予算・用途を明確化させる事で、土地探しやリニューアルの規模感がある程度定まります。
特に埼玉・群馬での建設の場合、主要交通網とのアクセスによって倉庫・工場の利便性、店舗の集客力に大きな差が出ます。
また、用途地域による制限や、地盤による向き不向きもあるため、詳細はお問い合わせください。

埼玉県における倉庫・工場建設の特徴や用地探しのコツはありますか?

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一方倉庫などの物流拠点は太田・館林にも多く見られますが、前橋・高崎・安中といった鉄道沿線にも多く見られ、埼玉よりも広域をカバーする物流拠点として活用されている傾向が見られます。群馬の立地動向や魅力については下記コラムで詳しく解説しています。

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埼玉や群馬の店舗建設の特徴やコツはありますか?

埼玉・群馬は特に鉄道などの交通網整備により人口の集中が進み、かつ大宮や高崎といったオフィス展開が進む地域もあり、ターミナル駅周辺では都心と変わらないような駅ビルや駅前店舗も見られ、通勤・通学利用者をターゲットとした店舗展開が進んでいます。
一方、幹線道路と自家用車が主な交通手段として機能する地域もあり、こうした地域では幹線道路沿いに広大な駐車場を併設した郊外型店舗の展開が主流です。客層もファミリー層が主体となります。
二極化傾向が進む中、商品やメインターゲットに応じた立地と店舗設計が埼玉・群馬の店舗建設の鍵となります。
私たち古郡建設は、埼玉・群馬で1世紀にもわたって地域発展のご支援をして参りました。埼玉・群馬で店舗建設にお悩みの場合はぜひ一度ご相談ください。

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ただし今、世界は、社会の構造を変えるような技術の進歩、先の見えない国際情勢など、歴史的な激動の時代を迎えています。

このような時代の中で、生き残り、そして発展を遂げていくには、これまでとはまったく違うやり方や考え方が必要です。建設会社の仕事は、街をより住みやすく変えていくことです。

街を変えるのが仕事なら、建設会社自体も、時代の変化に合わせて変わっていかなければならないと、強く感じております。閉塞感、若者離れ、固い…従来の建設業界のイメージを突きぬけることが、更なる発展に必要不可欠なのです。

代表取締役社長 古郡栄一

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