工場建設
2025年の建築基準法改正!
主な変更点と影響を徹底解説

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建築の最低基準などの建築の基本ルールが定められた建築基準法が、2025年4月に改正されました。建築物は国内のエネルギー消費の約3割を占めていることから、温室効果ガスの排出を減らす目的で、省エネなどへの適合が厳格になりました。

今回は、2025年の建築基準法改正の主な変更点と、これから建築を考える事業者にとっての影響を解説します。

目次

1.2025年4月1日施行の建築基準法改正の概要

2025年4月1日施行の建築基準法改正の概要

建築基準法とは、建築物の構造や設備、用途などについて、遵守すべき最低基準が定められている法律です。また建築前の手続きとして建築確認や検査などの規定もあります。

同法では、建築時に原則的に次の手続きを踏まなければ、建築物を使用できないと規定されています。

建築計画を踏まえ、設計図書等の建築基準への適合性を審査する「建築確認」を経て、工事着工へと進みます。そして施工段階では施工された建築物の建築基準への適合性を検査する「中間検査」を経て、施工終了後には「完了検査」を受けます。これらの審査や検査は、建築主事もしくは指定確認検査機関によって行われます。

また建築物の使用開始後には、使用段階において経年劣化などの点検「定期調査・検査」も必要です。これは資格者等による調査・検査となります。

●建築基準法が改正される背景

2025年4月1日に建築基準法が改正されました。その背景は、近年、建物の省エネ化の必要性が増したことにあります。

2022年6月に住宅・建築物の省エネ対策を強力に進める「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。これは日本が実現を目指す2050年までのカーボンニュートラル、2030年度までの温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、エネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取り組みを強化する意図があります。

また、温室効果ガスの吸収源となる木材に関する対策を強化するべく、木材需要の約4割を占める建築物分野に焦点が当てられました。

そこで、建築基準法改正により、建築物の省エネ性能向上対策の強化と建築物分野における木材利用のさらなる促進につながる規制の合理化などが進められました。

2.2025年4月1日施行の建築基準法改正のポイント

2025年4月1日施行の建築基準法改正のポイント

建築基準法改正の内容のうち、ポイントとなる項目を解説します。

●省エネ基準への適合が義務化

原則として、住宅を含むすべての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられました。建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度の縮小の措置があります。

●4号特例の対象範囲縮小

建築基準法では、規模や構造などにより、建築物が1号~4号に分類されていますが、そのうち、4号に該当する2階建て以下の一般的な広さの木造住宅などは、改正前は建築確認における一部の審査が省略される特例がありました。

改正法では、この4号特例の対象範囲が縮小されました。4号建築物は廃止となり、新2号建築物と新3号建築物に分類され、審査省略制度の対象は新3号建築物のみとなりました。

新2号建築物:木造2階建て、木造平屋建て(延べ面積200㎡超)
新3号建築物:木造平屋建て(延べ面積200㎡以下)

●構造計算が必要となる木造建築物の規模引き下げ

改正前は、延べ面積500㎡以下の木造建築物は構造計算が義務付けられていませんでしたが、改正後は、延べ面積300㎡超の木造建築物は構造計算が義務付けられました。つまり構造計算を必要としない規模が引き上げられています。

構造計算とは:建築物を建てるにあたって、構造的な安全性や地震・風雨に対する耐久性を規定の計算方法によって算出すること。

●大規模木造建築物の防火規定緩和

改正前は、延べ面積3,000㎡超の大規模木造建築物は、木材を構造材として利用するケースの場合、防火性能を確保するために、防火材料で覆い、耐火建築物とする必要性がありました。改正後は、規定の構造にすれば耐火構造とすることなく、防火材料で覆わない“あらわし”の木造で設計が可能になりました。これは部分的な木造化などの促進が意図されたものです。

●中層建築物以上の別棟部耐火性能基準変更

改正により、木造の中層建築物における耐火性能基準が合理化されました。改正前は、高層部(階層4以上)と別棟の低層部(階層3以下)を有する大規模建築物において、低層部も耐火性能が要求されていましたが、改正後は、別棟について規定の条件のもと、木造化が可能になりました。

●構造計算の簡略化

断熱性向上のために、階数の高い木造建築物が増加していることを背景に、構造計算が簡略化されました。改正前は、高さ13mまたは軒高9mを超える木造建築物を建築する際には、高度な構造計算が必要であり、一級建築士でなければ設計および工事監督ができない規定がありました。

改正後は、3階以下かつ高さ16m以下の木造建築物は、簡易的な構造計算で建築できるようになり、二級建築士も設計できるようになりました。

●既存不適格建築物における現行基準の一部免除

改正前は、建築基準法の規定にそぐわない、接道義務や道路内建築制限に違反している建築物は、大規模修繕や増改築工事を行うのは原則不可でした。改正後は、市街地の環境に大きな影響を及ぼさないと認められたケースにおいては大規模修繕や増改築工事が可能になりました。

これは深刻化している空き家問題への解決策としての意味合いや、築古住宅などの省エネ化や長寿命化の促進が意図されています。

3.建築基準法改正による事業者への影響

建築基準法改正による事業者への影響

改正を受け、これから事業用の事務所や店舗、工場、倉庫などを建設したいと考えている一般事業者はどのような影響を受けるのかを確認していきましょう。

●木造建築物への設計・審査への対応増し

改正により木造建築物の建築が促進される一方で、4号特例の見直しや構造計算の義務化などを背景に、より木造建築物の耐震性能などが厳しく審査されるようになります。そのため施工方法の見直しなども検討しなければなりません。設計から審査までの対応がより増すと考えられます。

●省エネ基準への対応増し

4号特例の対象範囲縮小を受け、これまで対象外であった小規模建築物にも省エネ基準に対応しなければならなくなりました。小規模店舗や工場、倉庫などの建築物の建築や増改築を検討する際には、エネルギー消費量の削減を目指す設計が求められます。そのため、断熱性能の向上、高効率な設備を導入する必要が出てきます。

これらの設計、審査、設備の導入などは専門家によって行われるものですが、一般事業者としてもある程度、把握しておく必要があるでしょう。建築基準法改正を受け、不明点があれば、気軽に尋ねられる建築関連の専門業者を確保しておくと良いでしょう。

4.まとめ

建築基準法改正についての概要と事業者への影響を解説しました。温室効果ガスの排出を減らす目的をよく踏まえ、省エネなどの適合に対応していく必要があります。また木造建築物の建築が促進されていることもあり、今後、新たな建築計画を立てるのも良いのではないでしょうか。

古郡建設では、埼玉県・群馬県に密着し地域に根差した工場建設、倉庫建設、店舗/オフィス 建設の数多くの実績と知見をもとに、詳細なヒアリングや綿密な検証を行い、適正な工法、スペック、ニーズを把握し、設計・施工・保守までを一貫して行っております。

建築基準法改正に伴い、疑問やご不安がございましたら、お気軽にご相談ください。

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よくある質問

倉庫・工場・店舗設計、何からはじめたらいいのでしょうか?1

まずはお客様の構想を明確化します。規模や予算・用途を明確化させる事で、土地探しやリニューアルの規模感がある程度定まります。
特に埼玉・群馬での建設の場合、主要交通網とのアクセスによって倉庫・工場の利便性、店舗の集客力に大きな差が出ます。
また、用途地域による制限や、地盤による向き不向きもあるため、詳細はお問合せください。

埼玉県における倉庫・工場建設の特徴や用地探しのコツはありますか?

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