工場建設
土地開発許可とは?
事業用地開発前に
押さえておくべきことを解説

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特定の区域において、建築物を建築したり、大規模プラントなどを計画する際には、土地開発行為に該当するため、開発許可が必要になることがあります。開発許可とはどのようなものなのか、また許可申請の流れも把握しておく必要があります。
今回は、土地開発許可の概要から2種類の基準、事業用地開発前に押さえておくべきことを解説します。

目次

1.土地開発許可とは

土地開発許可とは

土地開発許可とは、都市計画法の開発許可制度に基づく、開発行為の許可を指します。都市計画法は、都市整備を計画的に行うために都市が健全で秩序ある発展をするために必要な規定が設けられている法律です。

●開発行為とは

主に建築物の建築または、特定工作物の建設を目的に行う土地の区画形質の変更を指します。工場や倉庫を建てたり、大規模なコンクリートプラントを建設したりすることを指します。

例えば住宅や商業施設などを建設できる市街化区域において、一定規模以上の面積において開発行為を行う際には、許可が必要です。

市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では、原則として開発は認められませんが、一定の条件に当てはまるものについては開発が許可されます。

土地開発許可を受けるには、開発行為を始める前に知事や市長に申請することで行います。

2.開発許可の基準2種類

開発許可の基準2種類

開発許可を受けなければ開発行為を行えない基準にはどんなものがあるのでしょうか。

大きく2つの基準があります。

1.全般的許可基準(技術的基準)
全国どの地域でも適用される基準です。主に公共施設の整備や防災上の措置などの水準に関して審査するものです。

例えば、これから建てる建築物の用途が、用途地域などに適合しているかなどが判断されます。用途地域とは、住宅地、商業地、工業地などの土地の利用用途が定められている13のエリアを指します。

2.市街化調整区域内の基準(立地基準)
市街化調整区域内でのみ適用される基準です。立地の適正性を判断するものです。日常生活に必要な物品の販売や農林漁業用の建築物、鉱物資源・観光資源の利用施設などの8つの開発行為のみ許可されます。

●開発許可を受けなくて良い場合

開発許可を受けなくて良いケースは開発行為に当たらない駐車場や資材置き場の建設が一つに挙げられます。

また開発行為に該当しても、規定より小さい面積であれば許可が不要です。

1.市街化区域における1,000㎡未満の開発行為
2.非線引き区域における3,000㎡未満の開発行為
3.準都市計画区域における3,000㎡未満の開発行為
4.都市計画区域および準都市計画区域以外の区域における1ヘクタール未満の開発行為

1については、首都圏、近畿圏、中部圏の3大都市圏の一定区域において、最低面積は500平方メートル未満とされています。また、1と2について、知事や市長は、条例によって最低面積を300㎡まで引き下げることができると規定されています。

3.事業用地開発前に押さえておくべきこと

事業用地開発前に押さえておくべきこと

事業用地の開発前には、次のことを押さえておきましょう。

●開発許可の必要性を確認

先に基準を一部示しましたが、自治体ごとの基準が細かく定められているため、事前に調査し、適切な手続きを行うことが必要です。

●大幅改築・用途変更に注意する

既存の建物を大幅に改築し用途変更する場合も、開発行為とみなされることがありますので、注意してください。

●開発行為の許可申請の流れを押さえておく

開発行為の許可申請の流れを一通り押さえておきましょう。
まず、自治体との事前協議により、開発計画の確認を行います。その後、開発予定の土地に開発予定標識を設置して、近隣住民への説明会を開催したり、隣接する土地所有者との協議などの関係機関の協議と同意のもとで、自治体に開発許可申請を提出します。自治体によって審査が行われ、許可が下りたら工事を行います。工事後は工事完了届を提出し、完了検査を受けます。検査に合格したら正式に開発行為が完了したことを申告する、工事完了公告を行います。

これらの一般的な流れを把握した上で、スケジュールや必要なタスクを整理し、事前にしっかりと計画を立てた上で進めていきましょう。

4.まとめ

土地開発許可の概要や必要なケースや不必要なケースをご紹介しました。今回ご紹介したのは一部の情報ですので、実際に行う際には最新情報や自治体への問い合わせのもと、行ってください。

古郡建設では、開発行為を始めとした事業用地に関する様々なお悩みをサポートしております。

事業用地をどのように活用したいかをヒアリングした上で、立地状況や面積などから、お客様にとって最適な事業用地の活用方法をご提案することや、売却の場合、各書類や申請等の手続きをサポート、さらには土地活用のご相談まで、幅広くサポートを行っています。

詳しくは以下サービスページよりご覧ください。

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よくある質問

倉庫・工場・店舗設計、何からはじめたらいいのでしょうか?1

まずはお客様の構想を明確化します。規模や予算・用途を明確化させる事で、土地探しやリニューアルの規模感がある程度定まります。
特に埼玉・群馬での建設の場合、主要交通網とのアクセスによって倉庫・工場の利便性、店舗の集客力に大きな差が出ます。
また、用途地域による制限や、地盤による向き不向きもあるため、詳細はお問合せください。

埼玉県における倉庫・工場建設の特徴や用地探しのコツはありますか?

埼玉県は首都東京と隣接しており、各幹線道路や貨物運搬に長じた鉄道網が整備されており、大手企業も含めた大型倉庫がこうした交通網を中心に集中しています。一方、既にこうした利便性の高い地域に大きな土地を確保するのが難しく、県内広域にわたり首都圏の物流を支える倉庫や、京浜工業地帯に関連する工場等の建設が進んでおります。
広大な土地の確保は難しいものの、最近では小型倉庫を複数確保し拠点間の在庫・生産状況の連携を密にした運用を行う企業様が多く見られます。埼玉の立地動向や魅力については下記コラムで詳しく解説しています。

埼玉県内に工場を建設するメリットとは?立地の動向や魅力を解説

私たち古郡建設は、埼玉・群馬で1世紀にもわたって地域発展のご支援をして参りました。埼玉で倉庫・工場建設用地にお悩みの場合はぜひ一度ご相談ください。

群馬県における倉庫・工場建設の特徴や用地探しのコツはありますか?

埼玉より遠いものの首都圏や京浜工業地帯に近く、また県内を北関東自動車道・関越自動車道・上信自動車道が通り甲信越地方へのアクセスが良いのが群馬県の特徴であり、そのため群馬県には業種問わず様々な工場が見られます。特に鉄道や航空機、自動車など輸送用機械器具のように広大な土地を要する大型製品の工場、江戸末期以降の歴史的背景を持つ製糸・亜鉛地金の加工工場、ナショナルブランドがこぞって群馬に工場を構える食品工場が有名です。特に県内の太田・館林・藤岡・富岡に工場が集中しております。
一方倉庫などの物流拠点は太田・館林にも多く見られますが、前橋・高崎・安中といった鉄道沿線にも多く見られ、埼玉よりも広域をカバーする物流拠点として活用されている傾向が見られます。群馬の立地動向や魅力については下記コラムで詳しく解説しています。

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埼玉や群馬の店舗建設の特徴やコツはありますか?

埼玉・群馬は特に鉄道などの交通網整備により人口の集中が進み、かつ大宮や高崎といったオフィス展開が進む地域もあり、ターミナル駅周辺では都心と変わらないような駅ビルや駅前店舗も見られ、通勤・通学利用者をターゲットとした店舗展開が進んでいます。
一方、幹線道路と自家用車が主な交通手段として機能する地域もあり、こうした地域では幹線道路沿いに広大な駐車場を併設した郊外型店舗の展開が主流です。客層もファミリー層が主体となります。
二極化傾向が進む中、商品やメインターゲットに応じた立地と店舗設計が埼玉・群馬の店舗建設の鍵となります。
私たち古郡建設は、埼玉・群馬で1世紀にもわたって地域発展のご支援をして参りました。埼玉・群馬で店舗建設にお悩みの場合はぜひ一度ご相談ください。

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古郡建設では、埼玉県・群馬県の事業用地を募集しています。具体的な募集内容については下記で詳しく記載しています。
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