大久保様倉庫新築工事






発注者様 | 大久保勝令 |
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設計・監理 | 古郡建設株式会社 一級建築士事務所 |
竣工 | 令和3年6月 |
構造・規模 | 鉄骨造1階 |
延床面積 | 101.5㎡ |
工事概要 | 既存木造平屋住宅解体 S造平屋倉庫新築 庭園工事 |
所在地 | 埼玉県深谷市 |
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これから土地開発を行う際には、都市計画法に基づき、開発許可が必要になることがあります。その際、一定の面積によって許可の必要性が変わります。今回は、土地開発を行う際に検討すべき開発区域面積についての概要や検討の必要性、開発許可が必要な開発区域面積と、開発許可が不要な開発区域面積をそれぞれ解説します。
開発区域面積とは、開発行為を行う際に、開発許可が必要になる面積の制限のことを指します。
開発行為とは、主に建築物の建築や、特定工作物の建設を目的として行う土地の区画または形・質の変更を指します。例えば事業者であれば、所有の土地に工場や倉庫を建設したり、コンクリートプラントなどの大規模施設を建設したりすることが開発行為に該当します。
開発行為を行う際には、都市計画法に基づき、規定の条件に該当する場合、都道府県知事や市長などに申請し、許可を取る必要があります。
その開発許可が必要な条件の一つに面積があります。その基準が開発区域面積です。詳細は後ほどご紹介しますが、土地開発時には、開発許可が必要かどうか、面積を確認する必要があるということです。
開発許可が必要な開発区域面積は、次のいずれかに該当する場合です。
都市計画区域とは、都市計画法によって定められている、都道府県知事や国土交通大臣が指定するエリアです。
・市街化区域:1,000㎡(平方メートル)以上で開発許可が必要
市街化区域とは、住宅や商業施設などの市街地であるエリアやこれから市街化するエリアを指します。このエリアに該当する場合、1,000㎡以上の面積の土地で開発行為を行う際には開発許可が必要です。
ただし、首都圏・近畿圏・中部圏の3大都市圏の限定されたエリアでは、500㎡以上について開発許可が必要なので注意してください。
1.首都圏都市整備法に規定する既成市街地、近郊整備地帯
2.近畿圏都市整備法に規定する既成都市区域、近郊整備区域
3.中部圏開発整備法に規定する都市整備区域
また、市街化区域の開発区域面積は条例で300㎡まで引き下げることができるので、エリアを管轄する自治体によって異なることがあります。
・市街化調整区域:面積に関係なくすべてで開発許可が必要
市街化調整区域とは、市街化を抑制するエリアです。そのため、開発行為に関して制限が設けられているため、面積に関係なくすべての場合に開発許可が必要です。
・非線引き区域:3,000㎡以上で開発許可が必要
非線引き区域とは、都市計画区域のうち、市街化区域でも市街化調整区域でもないエリアです。将来的にどちらか線引きがされる予定のエリアとなります。3,000㎡以上で開発許可が必要です。
準都市計画区域とは、都市計画区域の要件を満たしていないものの、市街化が進行すると見込まれる場合に土地利用を規制するエリアです。
・準都市計画区域内:3,000㎡以上で開発許可が必要
3,000㎡以上の場合に開発許可が必要です。
都市計画区域外や準都市計画区域外の場合は、下記の面積に該当する場合に、開発許可が必要です。
・都市計画区域外・準都市計画区域外:1ヘクタール以上で開発許可が必要
開発許可が必要な面積であっても、一部除外される条件もあるため、あくまで原則であるととらえてください。
続いて、開発許可が不要な場合の開発区域面積を紹介します。
市街化区域:1,000㎡未満の場合、開発許可が不要
非線引き区域:3,000㎡未満の場合、開発許可が不要
準都市計画区域:3,000㎡未満の場合、開発許可が不要
都市計画区域内は、上記の条件にあてはまる場合には、開発許可は必要ありません。ただし、市街化区域における首都圏・近畿圏・中部圏の3大都市圏の限定されたエリアでは、500㎡未満となることもありますので、注意してください。
・準都市計画区域内:3,000㎡未満の場合、開発許可が不要
3,000㎡未満の場合に開発許可が不要です。
・都市計画区域外・準都市計画区域外:1ヘクタール未満の場合、開発許可が不要
都市計画区域外と準都市計画区域外は、上記の条件にあてはまる場合には、開発許可は必要ありません。
一部、面積に関係なく、開発許可が不要なケースがあります。その一部をご紹介します。
・市街化区域以外の、農林漁業者の住宅や、農林漁業用建築物である畜舎、蚕室、温室、堆肥舎などを建築するための開発行為
・非常災害のために必要な応急措置など
これから事業用地などに工場などの建築を検討している場合には、開発許可が必要なケースもありますので、事前に確認しましょう。開発許可基準に関する不明点や事業用地の開発行為に関して相談先が欲しい場合は、古郡建設にご相談ください。
古郡建設では、事業用地に関する様々なお悩みをサポートしております。
事業用地をどのように活用したいかをヒアリングした上で、立地状況や面積などから、お客様にとって最適な事業用地の活用方法をご提案します。売却の場合、各書類や申請等の手続きをサポート、さらには土地活用のご相談まで、幅広くサポートを行っています。
詳しくは以下サービスページをご覧ください。
まずはお客様の構想を明確化します。規模や予算・用途を明確化させる事で、土地探しやリニューアルの規模感がある程度定まります。
特に埼玉・群馬での建設の場合、主要交通網とのアクセスによって倉庫・工場の利便性、店舗の集客力に大きな差が出ます。
また、用途地域による制限や、地盤による向き不向きもあるため、詳細はお問合せください。
埼玉県は首都東京と隣接しており、各幹線道路や貨物運搬に長じた鉄道網が整備されており、大手企業も含めた大型倉庫がこうした交通網を中心に集中しています。一方、既にこうした利便性の高い地域に大きな土地を確保するのが難しく、県内広域にわたり首都圏の物流を支える倉庫や、京浜工業地帯に関連する工場等の建設が進んでおります。
広大な土地の確保は難しいものの、最近では小型倉庫を複数確保し拠点間の在庫・生産状況の連携を密にした運用を行う企業様が多く見られます。埼玉の立地動向や魅力については下記コラムで詳しく解説しています。
埼玉県内に工場を建設するメリットとは?立地の動向や魅力を解説
私たち古郡建設は、埼玉・群馬で1世紀にもわたって地域発展のご支援をして参りました。埼玉で倉庫・工場建設用地にお悩みの場合はぜひ一度ご相談ください。
埼玉より遠いものの首都圏や京浜工業地帯に近く、また県内を北関東自動車道・関越自動車道・上信自動車道が通り甲信越地方へのアクセスが良いのが群馬県の特徴であり、そのため群馬県には業種問わず様々な工場が見られます。特に鉄道や航空機、自動車など輸送用機械器具のように広大な土地を要する大型製品の工場、江戸末期以降の歴史的背景を持つ製糸・亜鉛地金の加工工場、ナショナルブランドがこぞって群馬に工場を構える食品工場が有名です。特に県内の太田・館林・藤岡・富岡に工場が集中しております。
一方倉庫などの物流拠点は太田・館林にも多く見られますが、前橋・高崎・安中といった鉄道沿線にも多く見られ、埼玉よりも広域をカバーする物流拠点として活用されている傾向が見られます。群馬の立地動向や魅力については下記コラムで詳しく解説しています。
群馬県内に工場を建設するメリットとは?立地の動向や魅力を解説
私たち古郡建設は、埼玉・群馬で1世紀にもわたって地域発展のご支援をして参りました。群馬で倉庫・工場建設用地にお悩みの場合はぜひ一度ご相談ください。
埼玉・群馬は特に鉄道などの交通網整備により人口の集中が進み、かつ大宮や高崎といったオフィス展開が進む地域もあり、ターミナル駅周辺では都心と変わらないような駅ビルや駅前店舗も見られ、通勤・通学利用者をターゲットとした店舗展開が進んでいます。
一方、幹線道路と自家用車が主な交通手段として機能する地域もあり、こうした地域では幹線道路沿いに広大な駐車場を併設した郊外型店舗の展開が主流です。客層もファミリー層が主体となります。
二極化傾向が進む中、商品やメインターゲットに応じた立地と店舗設計が埼玉・群馬の店舗建設の鍵となります。
私たち古郡建設は、埼玉・群馬で1世紀にもわたって地域発展のご支援をして参りました。埼玉・群馬で店舗建設にお悩みの場合はぜひ一度ご相談ください。
古郡建設では、埼玉県・群馬県の事業用地を募集しています。具体的な募集内容については下記で詳しく記載しています。
事業用地募集
私たち古郡建設は、埼玉・群馬で1世紀にもわたって地域発展のご支援をして参りました。事業用地に関してお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
発注者様 | 大久保勝令 |
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設計・監理 | 古郡建設株式会社 一級建築士事務所 |
竣工 | 令和3年6月 |
構造・規模 | 鉄骨造1階 |
延床面積 | 101.5㎡ |
工事概要 | 既存木造平屋住宅解体 S造平屋倉庫新築 庭園工事 |
所在地 | 埼玉県深谷市 |