大久保様倉庫新築工事
| 発注者様 | 大久保勝令 |
|---|---|
| 設計・監理 | 古郡建設株式会社 一級建築士事務所 |
| 竣工 | 令和3年6月 |
| 構造・規模 | 鉄骨造1階 |
| 延床面積 | 101.5㎡ |
| 工事概要 | 既存木造平屋住宅解体 S造平屋倉庫新築 庭園工事 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市 |
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近年、地球温暖化による環境への影響が深刻化しており、各建物の省エネ性能を高めていく必要性が増しています。
そうした中、建築物省エネ法の改正により、2025年4月からは従来の省エネ基準適合の義務化の範囲が、300㎡未満の小規模や工場・倉庫にも拡大しました。
今回は、省エネ基準適合義務化の概要から省エネ基準適合義務化が工場・倉庫建設に与える影響、必要な対応まで解説します。

省エネ基準適合義務化とは、建築物省エネ法において定められている建物の「省エネ基準」への適合が義務付けられたことを指します。
直近の2025年4月施行の改正では、従来は「説明義務」だった「10㎡超300㎡未満」の小規模非住宅建築物にも省エネ基準への適合が義務化されました。
建築物省エネ法とは、正式名称は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」と呼ばれる、2017年4月に施行された法律です。
日本でエネルギー消費量の多くの割合を占める建築物においては省エネ性能の向上が求められます。そこで大規模な建築物について、新築時に省エネ基準の適合を義務付けることを目的に制定されました。
その後、国際的な流れもあり、地球温暖化対策としての温室効果ガス削減目標を強化する必要性が生じ、日本は高い目標を掲げました。これを受け、建築物省エネ法を改正し、原則として、すべての建築物について省エネ基準への適合を義務化しました。
●2025年4月施行の改正内容
改正により、原則すべての建築物の新築または増改築に、「建築物エネルギー消費性能適合性判定義務」が課されました。
工場や倉庫などの非住宅建築物においては、次のように改正されています。
非住宅建築物における法改正前と法改正後の適合義務の変化
| 床面積 | 法改正前 | 法改正後 (2025年4月1日以降) |
|---|---|---|
| 2000㎡以上 | 適合義務 | 適合義務 |
| 300㎡以上2,000㎡未満 | ||
| 10㎡超300㎡未満 | 説明義務 |
これまで説明義務だった10㎡超300㎡未満の小規模非住宅建築物にも省エネ基準への適合が義務化されました。
説明義務とは、建築士が建築主に書面を交付して説明しなければならない義務です。これが省エネ基準への適合義務に変わりました。

省エネ基準適合義務化は、工場や倉庫の建設を行う際にはどのような影響があるのか見ていきましょう。
先述の通り、工場や倉庫は非住宅建築物に該当することから、新築時には、原則、省エネ基準へ適合する性能を備えなければなりません。
そして新築建築物が、省エネ基準に適合しているかの判断である「省エネ基準適合判定(略して「省エネ適判」)」を受ける必要があります。
ただし、工場・倉庫であっても省エネ適判が対象外となるケースがあるため、まずは対象となるかの確認が必要です。
2025年4月施行の改正で義務化されたのは10㎡超300㎡未満の小規模な非住宅建築物です。
また、空調設備のない無人で稼働する工場や、ものを保管しておくだけの倉庫なども対象外です。
その他にも対象外となるケースがある可能性もあるため、不明な場合には専門家や国土交通省の省エネサポートセンターなどに問い合わせて確認しましょう。

省エネ基準適合義務化を受け、事業者が工場・倉庫建設の際に必要になった対応の概要をご紹介します。
工場や倉庫の新築や増改築を行う際には、まずは省エネ適判の対象になるか、対象外なのかを確認しましょう。
省エネ適判への対応が必要であるとわかった場合は、まず省エネ計算を行います。
非住宅建築物の省エネ性能は「BEI(Building Energy Index)」で算出します。これは建築物全体のエネルギー消費効率の指標です。この指標を用いて建築物が十分な省エネ性能を持っているか、エネルギーが効率よく使えているかを評価します。
国の省エネ基準は「1.0」と設定されており、「BEI≦1.0」で基準達成となります。
BEIは次の計算式で算出します。
BEI=設計一次エネルギー消費量 ÷ 基準一次エネルギー消費量
一次エネルギー消費量とは、建築物が使用するエネルギーの量のことで、次の計算式で算出します。
一次エネルギー消費量=建物の中で使用するエネルギー(冷暖房設備・換気設備・給湯設備・照明設備など)-建物の設備で生み出すエネルギー(太陽光発電システムなど)
他に「PAL*(パルスター)」という、窓や外壁などの外皮性能を評価する指標もありますが、省エネ適判では問われません。しかしPALを向上させることで、BEI値も向上する仕組みとなるため、取り組むことにはメリットがあります。
省エネ適判の申請は、建築確認申請と同時に行う必要があります。
一般的に、工事を行う前には、建築計画が建築基準法などの関連法令に適合していることの承認を得る必要があります。建築主事(該当の市区町村の役所)か、民間の指定確認検査機関に対して建築確認申請を行い「建築確認済証」を受け取ります。
手順としては次のように行うのが一般的です。
STEP1 省エネ計算
建設予定の工場や倉庫における省エネを実現する計算を行います。計算は、エネルギー消費性能・外皮性能の評価をサポートする「非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」で行うのが一般的です。
参考:非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム
STEP2 建築確認申請
次に建築確認申請を行います。建築計画や設計書、省エネ計算結果などをもとに申請書類を集め、建築主事または指定確認検査機関に申請します。これにより、建築基準法などの関係法規に適合しているかを審査してもらいます。
STEP3 省エネ適判の申請
建築確認申請と並行して省エネ適判の申請を行います。申請先は、所管行政庁または登録省エネ判定機関です。
省エネ適合性判定に必要な書類は、次の1〜5のいずれかの書類と、添付図書、委任状 兼 同意書、連絡票です。
1.計画書
2.変更計画書(計画変更の場合)
3.計画通知書(計画通知の場合)
4.変更通知書(計画変更(計画通知)の場合)
5.軽微変更該当証明申請書(軽微変更該当証明の場合)
申請後、審査が行われ、省エネ基準に適合していた場合は適合判定通知書が交付されます。
STEP4 建築確認済証の取得
適合判定通知書を、建築確認申請を行った機関に提出します。建築確認の審査後、問題なければ建築確認済証を受け取ります。
STEP5 完了検査・検査済証の取得
工事に着工し、施工後に建築申請通りに工事が行われたかの完了検査を受けます。問題なければ検査済証を取得して完了となります。
省エネ基準適合義務化の概要から基準の内容、申請のステップまでご紹介しました。
小規模の工場や倉庫でも省エネ適判が必要になったことから、該当する場合はいかに効率的に申請を行うかが問われます。不明点は専門家に相談するなどして効率的に進めましょう。
古郡建設では、長年に渡って埼玉と群馬における工場・倉庫建設を行ってまいりました。最新の法改正への対応はもちろん、工期を遅らせないためのスムーズな申請サポートも承っております。この地域の建設にお困りの際には、ぜひお気軽にご相談ください。
まずはお客様の構想を明確化します。規模や予算・用途を明確化させる事で、土地探しやリニューアルの規模感がある程度定まります。
特に埼玉・群馬での建設の場合、主要交通網とのアクセスによって倉庫・工場の利便性、店舗の集客力に大きな差が出ます。
また、用途地域による制限や、地盤による向き不向きもあるため、詳細はお問い合わせください。
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埼玉より遠いものの首都圏や京浜工業地帯に近く、また県内を北関東自動車道・関越自動車道・上信自動車道が通り甲信越地方へのアクセスが良いのが群馬県の特徴であり、そのため群馬県には業種問わず様々な工場が見られます。特に鉄道や航空機、自動車など輸送用機械器具のように広大な土地を要する大型製品の工場、江戸末期以降の歴史的背景を持つ製糸・亜鉛地金の加工工場、ナショナルブランドがこぞって群馬に工場を構える食品工場が有名です。特に県内の太田・館林・藤岡・富岡に工場が集中しております。
一方倉庫などの物流拠点は太田・館林にも多く見られますが、前橋・高崎・安中といった鉄道沿線にも多く見られ、埼玉よりも広域をカバーする物流拠点として活用されている傾向が見られます。群馬の立地動向や魅力については下記コラムで詳しく解説しています。
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埼玉・群馬は特に鉄道などの交通網整備により人口の集中が進み、かつ大宮や高崎といったオフィス展開が進む地域もあり、ターミナル駅周辺では都心と変わらないような駅ビルや駅前店舗も見られ、通勤・通学利用者をターゲットとした店舗展開が進んでいます。
一方、幹線道路と自家用車が主な交通手段として機能する地域もあり、こうした地域では幹線道路沿いに広大な駐車場を併設した郊外型店舗の展開が主流です。客層もファミリー層が主体となります。
二極化傾向が進む中、商品やメインターゲットに応じた立地と店舗設計が埼玉・群馬の店舗建設の鍵となります。
私たち古郡建設は、埼玉・群馬で1世紀にもわたって地域発展のご支援をして参りました。埼玉・群馬で店舗建設にお悩みの場合はぜひ一度ご相談ください。
古郡建設では、埼玉県・群馬県の事業用地を募集しています。具体的な募集内容については下記で詳しく記載しています。
事業用地募集
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